会議個室ブースを設置するまでの申請の流れ
現在も企業様に影響を与え続ける新型コロナウイルスの感染拡大。
その影響で、テレワークを導入する企業が急増し、
働き方改革が一気に進みました。
企業様にとって大きな変化は、ウェブ会議の普及ではないでしょうか。
対面することなく会議ができるウェブ会議は非常に効率的かつ利便性が高いですが、
「ウェブ会議を行う人が多いため会議室が足りない」
「カフェなどの社外だと騒音や情報漏洩が気になる」
といった問題が生じています。
そんなWithコロナにおいて
働き方やオフィスの環境が大きく変化する中、
現在注目を浴びているのがウェブ会議ブースです。
ウェブ会議ブースは会議室/個室がない場所に設置することができる商品です。
弊社では
ウェブ会議ブース、また個室ブースとして
「meebo+」
という商品を販売しております。
前回のコラムでは
「実はウェブ会議ブースでは消防法に準拠する必要がある」
という内容を記載いたしました!
もしまだ見られていない場合は
こちらからご覧ください!
↓↓
そして今回は
「消防法に準拠するための申請方法について」
をお伝えさせていただきます!!
1.申請について
設置される建物において、
申請にはパターンとして2パターンございます。
1.申請が必要の場合(特例申請)
2.申請が不必要の場合(自火報後付け(=自動火災報知機後付け)のみ)
*地域によって異なることがあります。
実は建物内の設備によっては
申請をする必要がないものもございます。
消防署にご確認いただくことをオススメさせていただいておりますが、
申請が必要か否かで準備するものが異なります。
そのため、まずは簡単にチェックいただくことで
事前に準備していただき消防署へ確認いただくことができるため
二度手間を減らす事ができるため、ぜひご確認いただきたい項目となっております!
確認いただく項目としては
- 設置フロアは何階か?
- 設置フロアにスプリンクラーが設置されているか?
この2点を確認したうえで
「消防署で正確な判断を仰ぐこと」で設置の際に消防署に対して
申請が必要か否かを確認いただけます。
2.申請における流れ
ご確認いただいた上で
もし申請が必要となる場合、
申請するのは「特例申請」というものになり、
不要な場合は「自火報後付け」になります。
・「特例申請」申請の流れ
- 事前確認
- 申請書類の準備
- 納品
・「自火報後付け」申請の流れ
- 事前確認
- 自動火災報知機取り付け業者への依頼
- 納品
- 消防設備業者の施工
それぞれ違った流れになりますので、
まずはどれに該当するかを確認いただけると
大変スムーズに「納品」までを進めることができます。
3.申請内容で規定が変わるウェブ会議ブース
実は「特例申請」が必要なのか、「自火報後付け」になるのかによって
材質/素材/取り付け内容なども変化することがあります。
そのため、申請をしたら実際なんでも設置していいというわけでもありません。
万が一、法律から逸れてしまった場合には商品を提供した会社ではなく
設置した会社様が法律上、処分されることとなります。
申請だけでなく、
その商品自体にもちゃんと法律を準拠しているのかを
確認してから設置されることをおすすめいたします。
その点を配慮し、
弊社ゼンシンでは申請内容にあったモデルをご準備しております。
それがミーボプラスの「特例申請モデル」「自火報後付けモデル」です。
モデルによって素材や取り付け内容も変えており、
お客様の状況に応じた内容にもさせていただくことができる
柔軟性をもった商品です!
申請や商品規定なども弊社にご相談いただければ
しっかりとサポートさせていただけるようにしております。
4.さいごに
いかがだったでしょうか?
ウェブ会議ブース、また個室ブースを導入したい!と思っても
実は設置環境などの法律面を考慮していただく必要がある商品です。
法律が関わり、少し手間やご不明な点から敬遠してしまうこともございます。
ぜひお客様にスムーズに快適な環境づくりをサポートさせていただきますので、
ご興味があればお問合せください!
↓↓
https://f.msgs.jp/webapp/form/16661_vqy_109/index.do
また商品詳細などはこちらからご確認ください!
↓↓
https://aden-japan.com/oft/meebo/